
試用期間の解雇について
試用期間というものを設けている企業も多いでしょう。
雇われる側としてはこの試用期間、実際に働いてみてどんな仕事なのかを確かめることができたり、あるいは自分に適性があるかなどを見るためには非常に便利な制度なのですが、やはりこの期間中に何の予告もなく解雇されてしまうのではないかという心配も付きまとうでしょう。
では試用期間中に解雇するということは、それ自体問題はないのでしょうか。
@試用期間中に解雇予告なしに解雇することは合法?それとも違法?
試用期間中の解雇については、労働基準法に定められています。 それによると、法的な試用期間は2週間とされており、この期間であれば正規雇用者と比較して企業は容易に雇用者を解雇することができるとされています。
また、その際解雇予告をする義務や、解雇予告手当てなどの支払いの義務もありません。 しかし、2週間が経過すればその後の試用期間中の解雇については、通常の解雇と同様に扱われることになります。 ですから、2週間を過ぎてからの試用期間中に、何の解雇予告もなしに解雇されることは問題であるといえます。
A解雇理由を確認しておこう
もし試用期間中に解雇を言いわたされ、それに納得できなければ解雇理由を確認するようにしましょう。 というのは、たとえ試用期間中であっても「適性がない」というようなあいまいな理由で解雇することは許されていないからです。 また例えば遅刻や欠勤が多いあるいは社員とのトラブルがあったなど、明らかにその人に問題がある場合などは解雇しても構わないとされています。
ですからもし、正当な理由がなく解雇されそうな場合は、解雇予告手当てを受け取ってしまう前に会社側に対して交渉を持ちかけてみましょう。 その際には一人で立ち向かうのではなく、まずは労働基準監督署などに相談してみて有効な手立てなどを聞いておきましょう。 逆に、欠勤や遅刻などが多くなってしまうと、自ら解雇する理由を与えてしまうことになるので、試用期間中は特に社内での言動なども含めて十分に注意しておきましょう。
