
出産手当ガイド(退職するタイミングを考えよう!)
妊娠や出産を機に退職を考えている人は、その時期によって傷病手当金と同様に 手当金をもらうことも可能なのです。 その手当金というのは出産一時金と出産手当金のことで、退職時期によってはこれら両方の手当金の給付を受けることも可能となるので、どうせなら退職の時期をよく考えてもらえるものは全てもらっておきましょう。
@出産一時金と出産手当金、給付を受ける条件って?
出産一時金や出産手当金というのは、在職中に出産した場合に給付される手当金のことです。 これら2つの手当金を受給できる条件としてまず、継続して社会保険の被保険者として1年以上勤めなければなりません。
これは1年以上継続していれば別の会社で働いた分もプラスできることになっています。 また、この条件に加えて退職してから6ヶ月以内に出産した場合でも受給できることになっています。 ですから、退職時期を上手く調整すれば、退職後であってもこれら2つの手当金をもらえることになります。
A出産一時金と出産手当金、どれくらい支給されるの?
出産一時金は一児につき一律で30万円支給されます。 また出産手当金は、出産前後の原則として98日分支給され、1日あたりの額は傷病手当金と同様で、標準報酬日額の100分の60となっています。 実際の出産日が予定日より遅れた場合は、その日数も98日にプラスされ、出産手当金が支給されることになります。
また、上記の条件を満たしていなくても、自分の夫が健康保険の被保険者であれば配偶者出産育児一時金として出産一時金同様、一児につき一律30万円の支給を受けることができます。 ただしこのような場合は出産手当金を受けることができないので注意しましょう。
B退職時期を考えよう
上記のように退職してから6ヶ月以内に出産すれば、出産一時金や出産手当金という 手当ての支給を受けることができるわけですから、退職時期は退職後に間違いなく6ヶ月以内に出産できる時期をみはからって辞めるのがベストだといえるでしょう。
ただ、出産が1日でも遅れてしまえば出産手当金がもらえなくなりということも考えられますのでそのあたりは注意をして、あまりにぎりぎりの時期に退職するのではなく、確実な時期に辞めるようにすることが賢明だといえます。
