
健康保険傷病手当金がもらえないケースとは?
健康保険傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなり、会社を休まなければならなくなったような場合に支給される手当金のことです。 この健康保険傷病手当金は在職中でなくても、ある一定の条件を満たしていれば支給を受けることができるのです。
@退職後でも健康保険傷病手当金を受給できる条件って?
退職した後でも健康保険傷病手当金を受けるための条件は次のようになっています。 まず、退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者であることです。 そして、退職時に健康保険傷病手当金を受けているか、または支給を受ける条件を満たしていることが条件となっています。 これらの条件を満たしていれば健康保険傷病手当金を受け取ることができるのです。
そしてその支給期間は支給が開始された日から最長で1年6ヶ月と決まっています。 ただ最長1年6ヶ月というのは、あくまでのその間に病気やケガが治らない場合に1年6ヶ月を限度として支給されるということであって、それまでに治ってしまえば支給はそこで止められるということなのです。 また、退職後に健康保険の任意継続被保険者制度を利用していた間の病気やケガにも適用されるので安心しましょう。
A退職の時期によっては、健康保険傷病手当金を受けることができないこともある?
上記の条件を満たしていればたとえ退職後であっても健康保険傷病手当金を受け取ることができるのですが、場合によっては不支給になることもあるので気をつける必要があります。 というのは、健康保険傷病手当金を受けるには同一の病気やケガで継続して休んだ期間が3日間必要であることになっており、この3日間の待期期間を過ぎて、4日目から健康保険傷病手当金が支給されることになっているからです。
つまりは、3日間という待期期間を経ず、その期間中に退職をしてしまえば支給されなくなってしまうということです。 ですから病気やケガで退職する場合、待期期間が終わるのを待ってからにしたほうが賢明でしょう。
B健康保険傷病手当金ってどれくらい支給されるの?
健康保険傷病手当金の額は、1日につき標準報酬日額の100分の60と決まっています。 手続きはどうすればいいのかというと、健康保険健康保険傷病手当金請求書を、休業していたことについての会社の証明書とともに、社会保険事務所または健康保険組合に提出しましょう。
