
教育訓練給付制度について
転職を機に何らかの技術や資格を身につけたいと考える人もいるでしょう。 そんな時はぜひとも教育訓練給付制度を活用しましょう。
@教育訓練給付制度とは?
教育訓練給付制度とは、平成10年に雇用保険の制度として新設された制度であり、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった人(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練費の最高40%に相当する額(上限20万円)が、ハローワーク(公共職業安定所)から支給されるというものです。
A教育訓練給付制度の受給資格って?
教育訓練給付の受給資格は、厚生労働大臣指定の教育訓練の受講を開始した日(学校に通い始めた日)において、雇用保険の一般被保険者である人のうち支給要件期間が3年以上ある人、平たく言うと3年以上会社で働いてきた人が対象となります。 ただし3年以上5年未満の場合は、教育訓練費の20%、上限10万円となります。 3年といっても一つの会社に3年以上所属していなくても、複数の会社でも通算して3年勤めていればいいようです。
ただ1年を超えて再就職した場合は、前の会社で働いた期間は通算されないので気をつけましょう。 また退職後であっても、支給要件を満たしていれば受給できる資格はあります。 ただし退職後1年以内、出産育児などの一定の場合は4年以内に受講を開始しなくてはなりません。
B教育訓練給付制度、ここには注意!
教育訓練給付制度において注意すべき点は、対象となる講座が厚生労働大臣指定の講座でなければならないことです。 利用しようと思っている人は、事前に問い合わせるなどして確認しておきましょう。 さらに講座を受講して、その講座を最後まで修了しなければなりません。 また、1回この制度を利用すると3年は利用することができなくなるので気をつけましょう。 ですからこの際、全額では支払うことができないような、受講料が比較的高い講座を受講するほうがいいかもしれませんね。
