
残業代の未払い分を取り戻す方法!
退職する際、気になることの一つに残業代という問題もあるでしょう。 ひどい会社だと残業代をカットしたり、さらにひどくなると残業代を支払わないという会社まであります。 これは明らかに違法なので、もらっていない残業代があればこの際ですからぜひ取り戻しておきましょう。
@労働時間に関する法律について
日本において、労働時間の上限が法律で決まっています。 このことを法定労働時間といい、1日8時間、週40時間と定められています。 これを超えて労働させるには、時間外や休日労働に関する協定を結び労働基準監督署に届けておく必要があるのです。 ちなみにこの協定書のことを三六(サブロク)協定と呼びます。 しかしながら、この協定を結ばずに残業させている会社も多く存在しているのが現状のようです。
A法律で定められている残業手当について
1日8時間を超える労働をさせた場合、労働基準法で通常の労働時間または労働日に対して支払う賃金に一定の割増率に基づいた割増賃金を支払わなければならないことが定められています。 会社によっては残業代をカットしたり、一律に設定しているようなところもあるようですが、これは明らかに違法なのです。 ましてや残業手当すら出さないような会社はもってのほかですね。
具体的に説明してみると、割増賃金が適用されるのは時間帯や労働日によって、時間外労働、休日労働、深夜労働(22時から5時)に分けられ、割増率は時間外労働の場合は2割5分以上、休日労働の場合は3割5分以上、深夜労働の場合は2割5分以上となっています。 また、時間外労働が深夜にまで及んだ場合は、時間外労働の割増率2割5分以上と深夜労働の割増率2割5分以上が重なって5割以上の割増率となります。
同様に、休日に労働させた場合は3割5分以上の割増率となっており、休日労働の上に深夜労働が重なるとさらに2割5分増しとなるため、合計すれば6割以上の割増率の賃金を支払わなければならないことになります。 自分の残業手当を一度調べてみて、上記のような正しい割増率で計算されているのかチェックしてみることをおすすめします。
