
育児休業給付について
出産後は育児休業というものを取ることができるようになっています。 この育児休業は、育児・介護休業法という法律で、1歳未満の子供を養育するために働く人の権利として与えられているものです。そのため、子供が1歳になるまでの間、仕事を休業することが認められているのです。 ただし、日雇いや、期間を定めて雇われている人、あるいは会社と従業員との労使協定がある場合は、育児休業を申し出ることができないので注意しましょう。 では育児休業を取ることが出来た場合、その間、なんらかの給付を受けることができるのでしょうか。
@育児休業基本給付金って何?
育児休業の期間中、雇用保険法という法律が育児休業基本給付金の支給を保障してくれています。 これは育児休業を取る人に対して、休業前の給与の約3割相当の額を休業中に支給してくれるというものです。 この制度は、育児休業中、給与を支払わないという会社が多くあるため休みが取りにくいということに考慮して国が定めた制度です。
そのため、休業期間も会社から給与がもらえるといった場合、その金額によっては育児休業基本給付金の給付を受けられないこともあるので注意が必要です。 育児休業基本給付金の給付の条件としては、当然育児休業を取っている人が対象となります。 そして育児休業開始以前に2年間に11日以上働いて、給与を受け取った月が12ヶ月以上あることが条件となります。
また育児休業中に会社から全く給与が支払われないか、あるいは給与の80%未満であることも条件となっています。 そして、育児休業基本給付金の給付を受けられる期間は、子供が1歳になるまでと定められています。
A育児休業者職場復帰給付金って何?
育児休業者職場復帰給付金とは、育児休業を終え職場に復帰してから6ヶ月勤めると支給される給付金のことです。 いわば、子育てをしながら仕事に復帰した人に対するお祝い金のようなものなんですね。 その給付額は、休業前の給料の約1割に育児休業基本給付金の支給を受けた月数を乗じた額となっているようです。
